第1章 総則
適用範囲
| 第1条: | 宅配便荷物の運送に関しては、この運送約款が適用されます。 |
| 2: | この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
| 3: | 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。 |
第2章 運送の引受け
受付日時
| 第2条: | 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事務所の店頭に掲示します。 |
| 2: | 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事務所の店頭に掲示します。 |
送り状
| 第3条: | 当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第一号から第六号までは荷送人が記載し、第七号から第十六号までは当社が記載するものとします。但し、第十一号は記載しない場合があります。また、第一号から第六号の送り状の作成は、荷送人の依頼により当社が記載を代行する事ができます。
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荷物の内容の確認
| 第4条: | 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。 |
| 2: | 当社は、前項の規定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。 |
| 3: | 第1項の限定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担にします。 |
お荷造り
| 第5条: | 荷送人は、荷物の性質、重量、容積に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 |
| 2: | 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
引受拒絶
| 第6条: | 当社は次の各号の一に該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。
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引受制限荷物
| 第7条: | 当社は、次の各号に掲げる荷物及び航空会社において引受を制限している荷物並びに品目分類運賃適用荷物に該当するものは引受けません。
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| 2: | 荷物一個の価格が三十万円を超えるもの。 |
外装表示
| 第8条: | 当社は、荷物を引き受け時に、第3条第1項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第十号、十一号(記載のない場合を除く)、第十四号及び第十五号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。 |
| 2: | 当社は、前項による表示が荷物の品質、又は形状等により不適当と認められる場合は、他の方法により表示することがあります。 |
運賃等の収受
| 第9条: | 当社は、荷物を受け取る時に、運輸大臣に届け出た運賃・料金その他の運送に関する費用(以下「運賃等」という)を収受します。 |
| 2: | 当社は前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡すときに運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。 |
| 3: | 運賃等は、営業所やその他の事業所の店頭に掲示します。 |
| 4: | 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。 |
輸送手段の変更
| 第10条: | 当社は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |
第3章 荷物の引渡し
荷物の引渡しを行う日
| 第11条: | 当社は、送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合、記載の日までに荷物を引き渡します。但し、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。 |
| 2: | 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び引渡予定日(出発予定日時又は受取予定日時)を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡予定日(出発予定日時又は受取予定日時)までに荷物を引き渡します。 |
| 3: | 当社は、送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合、送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。 ア:最初の四百キロメートル 二日 イ:最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと 一日 |
荷物の空港における引渡し
| 第12条: | 当社は、受託荷物を空港で荷受人に引き渡す場合は、当社が発行した荷物引換証と引き換えに引き渡します。ただし、この場合当社は、荷物引換証の持参人が正当な荷受人であるか否かを確認する義務は負いません。 |
| 2: | 前項の受託荷物の引渡しは、当社の荷物引渡しカウンターで行います。 |
荷物の指定された場所における引渡し
| 第13条: | 当社は、受託荷物を指定された配達先で荷受人に引き渡す場合は、荷受人の受領書と引換えに引渡します。この場合、当社は正当な荷受人であることの証明を求める場合があります。 |
荷受人以外の者に対する引渡し
| 第14条: | 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
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荷受人が不在の場合の措置
| 第15条: | 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。 |
| 2: | 前項に規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が共同住宅に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。 |
引渡しができない場合の措置
| 第16条: | 当社は、荷受人を確知できないとき、又は荷受人が荷物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷受人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
| 2: | 前項に規定する指図の請求並びにその指図に従って行った取扱いに要した費用並びに未収受の運賃等は荷送人の負担とします。 |
引渡しができない荷物の処分
| 第17条: | 当社は、相当期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から三月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をする事ができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすい物である場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をする事ができます。 |
| 2: | 当社は、前条の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。 |
| 3: | 当社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を未収受の運賃等及び指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。 |
第4章 指図
指図
| 第18条: | 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図することができます。 |
| 2: | 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 |
| 3: | 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。 |
指図に応じない場合
| 第19条: | 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
| 2: | 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
第5章 事故
事故の際の処置
| 第20条: | 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 2: | 当社は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分について指図を求めます。 |
| 3: | 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送、その他の適切な処分をします。 |
| 4: | 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
| 5: | 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 6: | 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 7: | 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。 |
危険品等の処分
| 第21条: | 当社は、荷物が第6条第1項第六号アに該当するものであることを取扱又は運送中に知ったときは、荷物の運送の取卸しその他運送取扱上の損害を防止するための処分をします。 |
| 2: | 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 |
| 3: | 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
事故証明書の発行
| 第22条: | 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発します。 |
| 2: | 当社は、荷物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。 |
第6章 責任
責任の始期
| 第23条: | 荷物の滅失又はき損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。 |
責任と挙証
| 第24条: | 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者か、荷物の受取、引渡し,保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損又は遅延についての損害賠償の責を負います。 |
免責
| 第25条: | 当社は、次の事由による荷物の滅失、き損又遅延その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
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引受制限荷物に関する特則
| 第26条: | 第6条第1項第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償はの責任を負いません。 |
| 2: | 第6条第1項第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 |
| 3: | 壊れやすいもの、変質又は腐敗し易いもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損については、損害賠償の責任を負いません。 |
責任の特別消滅事由
| 第27条: | 荷物のき損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。 |
| 2: | 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。 |
損害賠償の額
| 第28条: | 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。 | ||||
| 2: | 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 | ||||
| 3: | 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずる事が明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。 | ||||
| 4: | 当社は、荷物の遅延による損害については、次の通り賠償します。
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| 5: | 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。 | ||||
| 6: | 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害賠償を賠償します。 |
運賃等の払い戻し等
| 第29条: | 当社は、天災その他やむをえない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損又は遅延(第11条第2項の場合に限ります)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。 |
時効
| 第30条: | 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。 |
| 2: | 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを換算します。 |
| 3: | 前2項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。 |
荷送人の損害賠償
| 第31条: | 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。但し、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。 |
第7章 付帯業務
付帯業務
| 第32条: | 当社は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、荷物の荷造り、仕分け、保管その他宅配便事業に付帯する業務(以下「付帯業務」といいます。)を引受けた場合は、営業所やその他の事業所の店頭に掲示した料金又は実費を収受します。 |
| 2: | 付帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。 |
付保
| 第33条: | 運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は荷送人の費用によって運送保険を引き受けます。 |
| 2: | 保険料率その他の運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。 |